Pacific Crossでは、タイ国外への旅行毎に出国日を含めて90日間の緊急医療保障を提供しています。タイに居住している日本人の方であれば、以下のような時にタイ国外へ渡航することがあるかと思います。
仕事や帰省、諸手続きなどの理由で一時的に日本へ帰国する方は多いかと思います。タイ国内のみならず、日本滞在中にも、万が一のことがあった時に備えて保険を準備しておきたいという方はお気軽にご相談ください。90日間の緊急医療保障の詳細をご案内致します。
タイから日本以外の他国へ旅行する際にも出国日を含めて90日間の緊急医療保障を利用することが可能です。
タイ国外旅行時の緊急医療費用については立替払いとなり、保険金請求の際は、下記書類一式を送付いただく必要があります。
・保険金請求書
・英語の領収書原本(費用の内訳が記載されたもの、または診療明細付きのもの)
・英語の診断書原本(病名、症状、治療期間などが明記されているもの)
・パスポートのコピーと保険カードのコピー
・ご本人名義の銀行口座の通帳コピー
・航空券
※健康診断や予定された治療など、緊急でない医療行為は対象外となります。
※立替払いのご請求は弊社の「myPacificCross Thailand」アプリをご活用ください。
10,000バーツ以下の請求につきましては、弊社アプリよりオンライン請求が可能です。ただし、追加調査または確認が必要と判断された場合には、保険会社より領収書原本等の提出をお願いする場合がございます。
当時の状況:被保険者がスイスでスキー中に肩を骨折し、緊急搬送および手術が必要となりました。
医療費及び対応は以下のようになりました。
・搬送費:ヘリコプター搬送費として3000スイスフラン。
・病院費用:手術、入院、フォローアップ治療費として15,000USD
立替払いの上、ご契約のプラン内容に基づき、緊急搬送費は全額補償。手術・治療費も全額補償で、入院費用も限度額内であったため、全額払い戻しとなりました。
Q.タイ国外での保険のカバー範囲は契約しているプランに基づきますか?別途上限や制限などありますか?
A.はい、タイ国外でも補償内容・補償限度額はタイ国内と同じで、ご加入いただいているプランに基づきます。別途の補償上限や制限はございません。ただし、海外での補償期間は、旅行ごとに出国日を含めて90日間となります。
Q.対象は世界中のすべての国ですか?
A.はい、世界中のすべての国です。
Q.風邪やインフルエンザなどでの診療も対象になりますか?
A.はい、風邪やインフルエンザなどの一般的な病気のほか、事故やケガによる緊急治療も補償対象となります
Q.海外(タイ国外)でレンタカーを運転していた際に事故で怪我を負った場合、保険は適用されますか?
A.保険適用されます。ただし、車やバイク事故の場合、無免許運転やアルコールの影響下での事故は補償対象外となります。また、運転する際は有効な運転免許証を所持していることが条件となり、海外で運転する場合は現地で有効な運転免許証(国際運転免許証など)が必要です。
Q.タイからA国へ出国し、さらにその後A国からB国へ移動を予定しています。タイ出国から90日間であれば、滞在するすべての国において保障されますでしょうか?または最初にタイから移動した国(A国)での緊急治療のみ保障対象となるでしょうか?
A.海外滞在は1か国のみではなく、複数の国へ渡航される場合でも問題ございません。制限されるのはタイ国外での連続滞在期間が90日までという点です。タイへ一度戻られた時点で、この90日カウントはリセットされます。なお、確認の際は、パスポートの入国・出国スタンプを基準に判断いたします。
Q.タイ国外へ出国し、例えば88日目に滞在国で事故や急病等で入院となり、90日以降もその国で入院治療を続けなければならない場合、90日を超えた分は補償対象外となりますか?
A.90日を超えて海外で治療を継続された場合、90日以降の海外での治療費は補償対象外となります。ただし、その後タイへ戻られ、引き続き同じ病気やケガの治療をタイ国内で受けられる場合は、タイ国内での継続治療は補償対象となります。
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